大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)2280 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒田慶三、同広瀬哲夫の上告趣意第一点は、違憲(憲法一三条、三一条、

三八条一項違反)をいうが、被告人に対する司法警察員ならびに検察官の取調内容

をみると、実質的には本件公訴事実に該当する犯罪事実が告知されていたものと認

められ、また、右の取調べが偽計によるものとは認められないとした原判断に誤り

はないから、所論は前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第

三点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年四月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 岸 盛 一

裁判官 団 藤 重 光

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